埼玉土建国民健康保険組合
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よくある質問

交通事故・ケガ

「第三者の行為による被害届」の書類が届きました。
どうしたらいいですか?
A.1

必要事項に記入の上、必ず提出をお願いします。

交通事故や他人の行為でケガ等をした場合は、相手の自動車の保険や相手(加害者)の責任で治療するのが原則です。

保険証を使用すると、医療機関に土建国保が医療費を立て替えて支払います。この医療費を相手や相手の保険会社に請求するために必要な書類となります。

自損事故や相手が逃げてしまった場合も事故状況を確認するため提出が必要です。

平成30年2月より、交通事故や他人の行為によるケガに係る治療が指定公費負担医療の支給対象外となります。
高齢受給者で窓口負担が1割の方は、自己負担が2割となりますのでご注意ください。

第三者から暴行をうけ、保険証を使用したところ、土建国保に届出が必要と言われましたが、何故ですか?
A.2

土建国保が支払った医療費を相手や相手の保険会社に請求するためです。

相手がいるケガ等に関しては、相手(加害者)の責任で治療するのが原則です。

保険証を使用すると、医療機関に土建国保が医療費を立て替えて支払います。この医療費を相手に請求するため届出が必要です。

まずは土建国保・給付課 TEL:048-839-0071までご連絡ください

出勤・退勤途中に交通事故にあいケガをしましたが、
保険証は使えますか?
A.3

使えません。

仕事中や通勤途中のケガ等は、労災保険が適用されますので、労災保険で治療してください。

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