組合員や家族が入院などで多額の医療費負担をした場合、世帯の所得によって一定金額以上を払い戻しします。
一部負担払戻金に含めて一緒に振り込みます。
払い戻しになる金額は?
払戻し額の基準は世帯の所得により違います。
- 病院で支払った自己負担金額−下記の限度額=高額療養費支給金額
- 限度額
ア | 世帯の合計所得 901万円超 |
252,600円+医療費の1%* (*医療費総額から842,000円を引いた金額の1%) |
イ | 世帯の合計所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+医療費の1%* (*医療費総額から558,000円を引いた金額の1%) |
ウ | 世帯の合計所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+医療費の1%* (*医療費総額から267,000円を引いた金額の1%) |
エ | 世帯の合計所得 210万円以下 |
57,600円 |
オ | 世帯全員が住民税非課税 | 35,400円 |
- 病院での負担額は、患者ごと、月ごと、病院ごと、入院通院別ごとに計算します。
- 上記の計算で、21,000円以上の負担があれば、高額療養費の計算に加えられます。
- 計算対象になった負担金の合計が、限度額を超えた場合、超えた金額が支給になります。
- 限度額
- 2017年8月~2018年7月診療分
所得区分 | 外来(個人) | 限度額 |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上) |
57,600円 | 80,100円+医療費の1%* (*医療費総額から267,000円を引いた金額の1%) |
一般低所得者 | 14,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ (住民税非課税で所得が一定以下) |
15,000円 |
- 2018年8月診療分から
所得区分 | 外来(個人) | 限度額 |
課税所得690万円以上 | 252,600円+医療費の1%* (*医療費総額から842,000円を引いた金額の1%) |
|
課税所得380万円以上 | 167,400円+医療費の1%* (*医療費総額から558,000円を引いた金額の1%) |
|
課税所得145万円以上 | 80,100円+医療費の1%* (*医療費総額から267,000円を引いた金額の1%) |
|
一般低所得者 | 18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 |
低所得者Ⅱ (住民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ (住民税非課税、所得が一定以下) |
15,000円 |
世帯の所得はどう決まるの?
世帯全員の前年の所得(旧地方税法のただし書所得)で考えます。
- 所得内容
ア | 世帯の合計所得 901万円超 |
イ | 世帯の合計所得 600万円超901万円以下 |
ウ | 世帯の合計所得 210万円超600万円以下 |
エ | 世帯の合計所得 210万円以下 |
オ | 世帯全員が住民税非課税 |
70歳~74歳
- 所得内容
- 2018年7月診療分まで
現役並み | 課税所得145万円以上 |
一 般 | 課税所得145万円未満 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税(所得が一定以下) |
- 2018年8月診療分から
現役並みⅢ | 課税所得690万円以上 |
現役並みⅡ | 課税所得380万円以上 |
現役並みⅠ | 課税所得145万円以上 |
一 般 | 課税所得145万円未満 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税(所得が一定以下) |
*所得金額=収入から必要経費(給与所得者は給与所得控除額)と基礎控除を差し引いた金額
多額の負担が続いた場合は?
高額療養費の該当が12ヵ月間で4回目以上になると、多数該当限度額に変わって、支給金額が増えます。
- 多数該当限度額
ア | 世帯の合計所得 901万円超 |
140,100円 |
イ | 世帯の合計所得 600万円超 901万円以下 |
93,000円 |
ウ | 世帯の合計所得 210万円超 600万円以下 |
44,400円 |
エ | 世帯の合計所得 210万円以下 |
44,400円 |
オ | 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
- 多数該当限度額
- 2017年8月~2018年7月診療分まで
現役並み | 44,400円 |
一 般 | 44,400円 |
-
2018年8月診療分から
現役並みⅢ | 140,100円 |
現役並みⅡ | 93,000円 |
現役並みⅠ | 44,400円 |
一 般 | 44,400円 |
後期高齢者医療制度へ移行する月は?
- 国保組合と後期高齢者医療制度の双方で自己負担限度額が1/2になります。
- 後期高齢者医療制度へ移行する組合員の世帯の75才未満のご家族も適用になります。
年間の高額療養費(外来年間合算)制度とは
2017年8月に70歳以上の高額療養費制度について見直しが行われ、前年の8月1日から7月31日までに、外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給されます。
- 対象となる人
外来年間合算の対象となるのは、次の両方の条件に該当する人です
- 70歳から74歳までの人
- 基準日(7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、一般区分または低所得区分に該当する人
*7月31日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間(前年の8月1日から7月31日までの1年間)中に、一般区分等であった期間があったとしても、外来年間合算の対象にはなりません。
*計算期間中(前年の8月1日から7月31日まで)に他の医療保険から加入した場合は、医療費の総額が分からないため、対象になる場合でも申請書が郵送されないことがあります。
- 計算期間:前年の8月1日から7月31日まで
- 年間上限額:144,000円
- 各制度の適用順序は次の通りとしています。
- 個人の外来を計算
- 世帯合算(先に高齢世帯合算を計算)
- 外来年間合算を計算
- 高額介護合算療養費を計算
*計算期間中に「現役並み所得者」である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
*保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。
*計算期間中に亡くなった人がいる場合、亡くなった時点を基準日として一度計算を行い、亡くなった人の負担分だけを支給します。その後、7月末の時点で他の人の負担分を再度計算します。
申請手続きについて
- 通知は受診した月の3ヵ月後以降になります。外来年間合算は、12月以降になります。
- 申請書が届いたら、必要事項を記入して、所属の支部事務所へ提出してください。
- 申請書には、個人番号の記入が必要です。
- 本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、個人番号カードなど顔写真付きの書類
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
- 支給申請書
- 保険証
- 自己負担額証明書(外来年間合算に該当し、計算期間中に他の医療保険に加入されていた場合のみ)
所得情報は、国保組合で情報連携により取得しますが、情報連携により取得できないときは、所得を証明する書類(住民税課税証明書、住民税納税通知書のいずれかひとつのコピー)の提出が必要です。
- 計算期間内に、他の医療保険から移った場合
以前に加入されていた医療保険の窓口に申請し、自己負担額証明書をもらってください。それを添えて所属されていた支部事務所で申請をしてください。
- 計算期間内に、他の医療保険に移った場合
自己負担額証明書を交付します。それを添付し、7月31日時点で加入している医療保険に申請してください。
*自己負担額証明書の即時交付はできません。後日、郵送いたします。
- 自己負担額証明書の交付手続きに必要なもの
- 本人確認ができる書類
- 個人番号が確認できる書類
所属している支部事務所