建設労働者は病気やケガで働けなくなると手間や賃金が入らず生活が大変になります。土建国保では、傷病手当金という休業給付制度を作って、働けない期間の生活をサポートしています。
病気での休業は特に手厚い給付がされ、支給期間も長く、病気休業だけで180日分あります。
支給されるのはどんなとき?
組合員が病気やケガのため4日以上連続して休業したとき、1日目からの支給対象日に支給します。
- 支給対象日
病 気
入院していた日と自宅で療養した日
ケガ・特定傷病(*1)・腰痛
入院していた日と病院へ通院した日(*2)
- *1:特定傷病とは頚椎や関節部の疾病のことです。
- *2:治療上の固定器具の装着期間は通院日とみなして支給対象日にします。
何日間支給されますか?
2つの区分ごとにそれぞれ180日分を限度に支給します。支給終了日時点で支給残日数が10日未満になった場合は、給付対象期間の終了日翌日から5年後に新しく60日が追加されます。
- 支給限度日数
病気区分
180日分
ケガ・特定傷病・腰痛区分
180日分
1日の支給金額は?
1日の金額は組合員の保険料区分と療養状況により決まります。
区分 | 病気で休業 | ケガ・特定傷病・腰痛で休業 | ||
入院日 | 自宅療養日 | 入院日 | 通院日 | |
特2種 | 6,900円 | 5,000円 | 3,300円 | 2,200円 |
特1種 | 6,500円 | 4,800円 | 3,300円 | 2,200円 |
第1種 | 6,000円 | 4,300円 | 2,900円 | 2,000円 |
第2種 | 5,500円 | 3,800円 | 2,600円 | 1,700円 |
第3種 | 5,000円 | 3,300円 | 2,300円 | 1,500円 |
第4種 | 4,500円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,300円 |
第5種 | 4,300円 | 2,800円 | 1,800円 | 1,200円 |
第6種 | 4,000円 | 2,600円 | 1,600円 | 1,100円 |
支給できない場合がありますか?
下記の場合は支給ができませんので注意してください。
- 交通事故・暴力行為や仕事中の事故の場合は、交通事故の保険や労災保険でお願いします。
- 加入前に発症した疾病は、資格取得月を含めて3カ月を待期期間とし、4カ月目から給付対象とします。
申請の方法
傷病手当金申請書を支部事務所か近くの役員から受取り、治療を受けている病院で医師に「労務不能の意見」をもらってください。医師の意見をもらったら支部事務所へ提出してください。
ポイント
- 医師の意見をもらうこと
- 自分の記入欄にモレなく記入すること