埼玉土建国保は、埼玉土建一般労働組合が母体になって運営されている組合です。国保組合の加入にあたっては、同時に労働組合へ加入してください。
加入資格
- 埼玉県内の事業所で働いている人は住所の特例があります
埼玉県内の事業所で働く人(事業主・労働者)の場合は、住所範囲が広がります。
(埼玉・東京・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城県に住民票のある人)
- 75才以上の方は後期高齢者医療制度の対象です。(土建国保には加入できません)
- 法人事業所・従業員5人以上の個人事業所は「健康保険適用除外」承認が必要です
すべての法人事業所と常時5人以上従業員を雇用する個人事業所は、法令により健康保険と厚生年金の加入が義務付けられています。ただし、国保組合の被保険者が新たに法人設立したり、個人事業所の従業員が5人以上になった場合は、年金事務所で健康保険の「適用除外」承認を受ければ、国保組合に引き続き加入することができます。
すでに「適用除外」承認を受けている事業所が従業員を新たに雇用したり、被保険者が健康保険適用事業所に再就職する場合でも、適用除外での加入が可能です。
詳しくは、所属の支部にお問い合わせください。
加入手続き
- 土建国保に新しく加入する場合は、お住まいの近くにある支部事務所(埼玉県内32支部)で手続きをお願いします。
手続きに際しては埼玉土建一般労働組合の加入も同時に申し込んでください。
- 必要な書類は、加入申込書・就業証明・住民票(個人番号も含めてすべての事項が記載されている世帯全員の住民票が必要です。)・保険料口座引落し依頼書への記入・捺印です。
外国人の方の加入資格
2012年7月9日から、外国人出入国管理法等の改正施行に伴い、日本に住む外国人が行う届出や登録の方法などが変わりました。
外国人制度の変更点
- 今までの「外国人登録証明書」の代わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
- 外国人登録制度は廃止され、新制度の対象となる外国人の方には、日本人と同様に住民票が作成されます。
住民票は、お住まいの市町村窓口へ請求すれば発行されます。
国保手続きの変更点
- ご家族の増加や住所変更などの保険証に関わる手続きは、「住民票*」が確認書類になります。
*住民票はお住まいの自治体で、「個人番号も含めてすべての事項が記載されている世帯全員の住民票」と言って発行してもらってください。 (国籍・在留資格・在留期間などの省略されていないものが必要です)
- 在留期間を更新したら国保組合へ届出が必要になります。
- 【1】国保組合に届け出てある在留期限が切れる前に、対象の外国人の皆さんへ「期限切れのお知らせ」をお送りしています。
- 【2】お知らせが届いたら「在留期間」の更新された「住民票」あるいは「在留カードのコピー」を国保組合へお送りください。
- 【3】在留期間の更新の手続きをしないと、保険証の有効期限も更新されません。
有効期限の切れた保険証では受診できませんので、直ちに在留期間の更新をして、「住民票」あるいは「在留カードのコピー」を国保組合へお送りください。
- 2013年度の保険証から特別永住者・永住者を除いた外国人加入者の保険証有効期限は「届け出てある在留期間の最終日*」になりますので、必ず【2】の手続きをしてください。
*最終日が2014年3月31日以降の場合は同日
国保加入できる外国人資格
- 新しく住民票に登録される、在留期間が3ヵ月以上ある「中長期在留者」と「特別永住者」
- 在留期間が3ヵ月未満だが届出により「3ヵ月以上あるとみなされる者」(詳しくはお問い合わせください)
- 2012年7月8日までにすでに国保に加入している人
詳しい内容は(官庁リンク)
- 総務省「外国人住民の住民基本台帳制度がスタート!」
- 法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート!」
- 法務省入国管理局「特別永住者の制度が変わります!」
土建国保に加入したら?
- 土建国保は組合員全員で支えあう組合です。次のことを必ずお守りください。
- 保険料は口座引き落としです。引落し日前には必ず口座の残額を確認してください。
- ご家族の増加・減少(出生や死亡、社会保険への加入など)や住所変更があったら必ず14日以内に届け出てください。