2016年1月より、マイナンバー制度が始まりました。
国保組合への保険証や給付金の手続きで、個人番号の記入が必要になります。
各種届出や申請の際は、免許証等本人確認ができるものに加え、必ず通知カード等個人番号の分かるものをお持ちください。
- 通知カード等個人番号の分かるもの
- 免許証等本人確認できるもの
を、必ずお持ちください(*)
*個人番号は、給付金の場合該当する方も必要になりますので、家族が該当者の場合は家族の分もお持ちください。また、組合員以外が申請する場合は、代理人の確認が必要になりますので、所属の支部へお問い合わせください。
- 個人番号の利用目的
埼玉土建国保が取得した個人番号は、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適要、給付及び徴収義務で利用します。
- 組合員の個人番号を提示します
いずれかの提示(通知カード、個人番号カード番号面、個人番号記載の住民票)
- 組合員(手続き者*1)の身元確認書類を提示します
いずれかの提示(免許証、パスポート、個人番号カード写真面等*2)
- 各種手続きに該当する方の個人番号を提示します
いずれかの提示(通知カード、個人番号カード番号面、個人番号記載の住民票)
- *1:組合員以外が手続きをする場合は、組合員との関係の分かる書類も必要です。
土建国保の家族の場合は、その家族の土建国保の健康保険証を提示してください。(土建国保の家族以外の場合は、所属の支部へお問い合わせください。) - *2:免許証等の写真付の公的証明がない場合は、健康保険証、住民票、年金手帳、戸籍の附票、印鑑登録証明書など、公的証明を2点以上提示してください。
- 通知カード等の提示
- 免許証等の提示
- 該当する方の通知カード等(コピー可)の提示(*3)
支部で提示のうえ、届出・申請書に記入してください
- 組合員の通知カード等(コピー可の)提示
- 手続きする方の免許証の提示+手続きする方の土建の保険証の提示
- 該当する方の通知カード等(コピー可)の提示(*3)
支部で提示のうえ、届出・申請書に記入してください
- *3:該当する方の個人番号は、保険証の手続きの場合、個人番号記載の住民票をお持ちいただければ確認できます。給付金の手続きの場合は、該当する方の通知カード等(コピー可)をお持ちください。
家族の増加(世帯全員の住民票)、家族の死亡や転居等による減少(住民票の除票等)、住所が変わった場合(世帯全員の住民票)、氏名が変わった場合(該当する方の住民票)
*住民票を添付しない場合は、保険証の到着が1週間程度遅れる場合があります。
- 加入申込書
- 被保険者異動届(増加・減少・住所変更・氏名変更)
- 再交付申請書
- 限度額適用・標準負担減額認定申請書
- 入院時食事療養費減額申請書
- 被保険者資格喪失(脱退)届
- 住所地特例届(旧マル学・マル遠)
- 高額療養費支給申請書
- 療養費支給申請書
- 特定疾病認定申請書
個人番号を記載しないことによって、本人の不利益が生ずることはありません。