埼玉土建国民健康保険組合
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健康づくり

医療費のお知らせ

埼玉土建国保の運営のかなめは、もしもの病気の場合も早期発見・早期治療で健康を取り戻すことです。埼玉土建国保では、保険証をお使いいただいた時の医療費について、皆さんに関心を払っていただくために、年1回(2月)医療費のお知らせを発行しています。

  • 通知

毎年2月上旬 組合員あて

  • 対象者

世帯全員

  • 対象月

前年11月から当該年10月診療分(例:2021年11月から2022年10月診療分)

医療機関等の請求が遅れた場合は前年分も記載されます。


  • 対象

医科・歯科・薬局・訪問看護・柔道整復・療養費(補装具など)

「医療費のお知らせ」の記載内容の見方について
医療費のお知らせ
  • ①医療費の総額(円)

埼玉土建国保からの支払い額(円)+国等からの支払い額(円)+受診者の支払い額(円)の合計額です。

医療費控除を受ける場合、【医療費控除の明細書】の『1 医療費通知に関する事項』の「(1)医療費通知に記載された医療費の額」に記入します。


  • ②埼玉土建国保からの支払い額(円)

埼玉土建国保が医療機関等に支払った額です。

  • ③国等からの支払い額(円)

国等が定める法律に基づき、国等から助成を受けられた場合の額です。(該当の場合のみ表示)
例)子ども医療費助成制度など

  • ④受診者の支払い額(円)

医療機関等の窓口等で支払われた額です。

  • 1円単位で表示されていますが、実際の医療機関等の窓口での支払い額は、10円未満を四捨五入した額です。(
  • 入院時食事療養費も含めた支払い額となっています。
  • 入院等の際に、医療機関等の窓口等で「限度額適用認定証」を提示したことにより、窓口負担が軽減された場合は、窓口で支払われた額が表示されます。
  • 埼玉土建国保から支給した給付金(高額療養費や一部負担払戻金)が含まれた額が表示されます。

支払い額の端数処理方法の違いがありますが、医療費のお知らせの「受診者の支払い額(円)」に基づいて、確定申告の添付資料として使用できます。また、医療機関等の窓口で実際に支払った額を計算して申告を行うこともできます。その場合、①「医療費控除の明細書」の「1医療費通知に関する事項」の「(2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」欄に記載するか、②医療機関等の窓口で実際に支払った額を「医療費のお知らせ」の余白に付記することとなります。


  • ⑤高額療養費や一部負担払戻金の対象金額(円)
  • 1月~10月診療分に対して12月までに支給した、高額療養費や一部負担払戻金の合計が表示されます。

高齢受給者(70歳以上)の高額療養費外来年間合算の支給額は含まれていません。

「医療費控除の明細書」の「(3)(2)のうち生命保険や社会保険などで補填される金額欄」に記入します。


  • ⑥受診者の支払い額合計(円) 1月から10月診療分
  • 1月~10月診療分の受診者の支払い額の合計が表示されます。
  • 医療費のお知らせに記載されていない医療費分については、医療機関等からの領収書に基づき作成した医療費控除の明細書を申告書に追加して添付してください。

支払った医療費の合計額が一定以上である場合、確定申告にて医療費控除を受けることが出来る場合があります。

「医療費控除の明細書」の「(2)(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額」に記入します。

注意事項

  • 医療機関等から埼玉土建国保への請求が遅れているなどの理由により記載されていない場合があります。
  • このお知らせは保険診療で受診した診療分を記載しています。保険適用外(入院時の個室料、歯科の差額材料費など)の費用は含まれないため、領収書の請求額と異なる場合があります。
  • 市区町村の助成を受けられた場合等は、医療機関等で支払った金額等と異なる場合があります。
  • 傷病名や診療内容等については回答できません。
  • 受診した覚えがない保険医療機関等が記載されている場合や記載内容の受診日数などが異なる場合等は、埼玉土建国保までご連絡くださいますようお願いします。
  • 交通事故や第三者行為、仕事中のケガで保険証を使用して治療を行っている場合は、必ず埼玉土建国保に連絡をしてください。
  • 高額療養費の支給対象となった世帯は、別途高額療養費支給申請書をお送りします。添付書類の案内に注意のうえ所属している支部に申請ください。
  • 紛失したなどの理由で「医療費のお知らせ」の再発行が必要な場合は、埼玉土建国保までご連絡ください。なお、再発行ができるのは2018年度以降の通知分となります。

2018年度のみ、2018年1月から10月診療分となります。

確定申告の医療費控除に使用できます

医療費の領収書の添付又は提示の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。「医療費のお知らせ」を添付すると明細書の記入が省略となります。この場合、領収書の保管も不要となります。

ただし、医療費のお知らせに記載されていない医療費分については、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。また、申告者自身が領収書に基づき医療費通知に必要事項を補完記入した場合にもそれらの領収書を5年間保存する必要があります。

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