埼玉土建国民健康保険組合
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給付制度

療養費・移送費

組合員や家族が保険証を忘れて医療費全額を支払ったときなど、本来組合員や家族が窓口で負担しない国保組合の負担分(8割分か7割分)を払い戻す制度です。

どんな場合に該当しますか?

下記の場合で、医療費全額を支払った場合に該当します。
該当する場合 支給の条件
補装具(コルセット)
の装着
医師が病気の治療のため必要と認めたコルセットをつけた
小児用眼鏡などの装着 9歳未満の小児が、医師の指示で下記の眼鏡やコンタクトレンズをつけた場合
弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正として用いる眼鏡など(詳細はこちらから)
旅先などで保険証の
不携帯
緊急な受診で保険証が病院に提示できなかった
海外で受診したとき 海外旅行などで海外の医師の治療を受けた
(治療の為に渡航した場合は対象外)
誤って前の保険を
使ったとき
土建国保加入前の保険を使ってしまい医療費を返還した
高齢受給者証を
忘れたとき
受給者証を忘れ本来より多い3割分を支払った
病院間の患者移送を
したとき
緊急な手術のため病院間を専用車で移送された
(往路のみ)

どのくらい払戻しになりますか

受診した(コルセットや眼鏡等をつけた)人の給付割合に応じて支給になります。
  • 計算方法:支払った医療費(コルセット代)×給付割合=療養費支給金額
    給付割合=組合員7割・家族7割(未就学児8割)・高齢受給者8割か7割
  • 高齢受給者が受給者証を忘れた場合は、支払った金額と負担すべき割合での金額の差額を支給します。
  • 病院間の移送の場合は、移送費として支払った金額の全額を支給します。

申請の方法

療養費申請書に必要事項を記入し、領収書と必要書類を付けて所属の支部事務所に申請して下さい。
  • 必要な書類の一覧表 *領収書はコピーでも可
補装具(コルセット)
の装着
医師の装着意見書、補装具業者の領収書
  • (注)平成30年4月1日から靴型装具の申請には、当該装具の写真の添付が必要となります。
小児用眼鏡などの装着 眼鏡・コンタクトレンズの領収書、医師の「治療用眼鏡などの作成指示書」、病院での「検査結果」(詳細はこちらから)
旅先などで保険証の
不携帯
病院発行の診療報酬明細書・領収書
海外で受診したとき
  • 海外渡航前に必要書類を受取り、医師に記入を求め、帰国後翻訳をつける
  • パスポート等の海外に渡航した事実が確認できる書類のコピー
  • 国保組合が海外で治療を受けた内容について、海外の医療機関へ照会する場合がありますので、受診した方の「同意書」
誤って前の保険を
使ったとき
前保険発行の診療報酬明細書・領収書
高齢受給者証を
忘れたとき
病院の領収書
病院間の患者移送を
したとき
医師の移送意見書、移送業者の領収書

届には個人番号の記入が必要です。

マイナンバー制度についてのお知らせ

小児弱視などの治療用眼鏡が保険適用されます

小児(9歳未満)が、治療用として医師の指示により弱視・斜視などの治療用眼鏡(コンタクトレンズ含む)を作成した場合には、療養費の申請ができます。該当する場合は、国保組合から「療養費」として7割(未就学児は8割)分が支給されます。

小児=9歳未満児が下記の眼鏡・コンタクトレンズを装着した場合が対象です。
  • 弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正として用いる眼鏡・コンタクトレンズ

装着代金は申請にもとづき、国保組合が払い戻します。
  • 下記の書類を付けて、申請してください。
  • 必要書類
  • 療養費支給申請書
  • 眼鏡・コンタクトレンズの領収書(コピーでも可)
  • 医師の「治療用眼鏡などの作成指示書」
  • 病院での「検査結果」
  • 支給金額は、障がい者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「眼鏡(36,700円)」 「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.06を上限とし、 実際払った金額の7割が保険給付されます。(未就学児は8割給付)
  • 例:30,000円の眼鏡を購入
30,000円×0.7=21,000円
  • 例:50,000円の眼鏡を購入
38,902円(支給上限額36,700×1.06)×0.7=27,231円

令和元年10月から1.06が適用されます(以前は1.048)


問い合わせ
  • 業務課:電話048-839-0071

はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の受領委任の取り扱いについて
加入者の皆さまへ
  • 土建国保では、2019年1月施術分より「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧施術療養費」 の支払いについて受領委任制度を導入しています。
  • 受領委任制度とは

療養費は、原則償還払い(患者がいったん全額を負担し、保険者への申請により保険給付分が払戻しされる)ですが、受領委任制度の導入により、登録された施術者は患者に代わり保険給付分を保険者に請求できるため、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金(3割又は2割)のみとなります。

受領委任制度の登録をされていない施術者の場合、患者がいったん全額を負担して、後日土建国保に療養費の申請をすることになります。施術者が、受領委任制度に登録しているかは、各施術者に確認してください。


施術者の皆さまへ
  • 土建国保では、2019年1月施術分より「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧施術療養費」について受領委任制度を導入しています。
  • 受領委任登録をされた施術者の方は、受領委任の取扱規程による適正な療養費の申請をお願いします。
  • あはき療養費支給申請書の提出先について

受領委任制度の参加登録をした施術所については、令和3年4月1日以降の提出先は「埼玉県国民健康保険団体連合会」となります。提出方法の詳細については、埼玉県国民健康保険団体連合会のホームページにてご確認ください。

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