組合員や家族が出産したとき、1児について50万円(2023年3月31日までの出産は42万円)を支給します。
出産時の窓口負担を軽減するために、埼玉土建国保から医療機関等へ出産育児一時金を直接支払う「直接支払制度」や「受取代理制度」が利用できます。直接支払制度などを利用するかしないかは、被保険者(組合員・家族)が選択することができます。
どんな場合に該当しますか?
下記の3つの該当条件に当てはまる場合が支給の対象です。
- 該当条件
条件1
出産した人が出産日に埼玉土建国保に加入していること
条件2
以前加入していた社会保険から支給にならないこと
出産日の半年前が市町村国保の人は埼玉土建国保から支給します
条件3
妊娠12週(84日)以上の出産であること
生産・早産・死産・流産(人工流産を含む)のいずれも対象になります
支給金額はいくらですか?
- 生まれた子ども1児について50万円(2023年3月31日までの出産は42万円)を支給します。
- 産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8000円です。(2023年3月31日までの出産は40万8000円)
支給の方法は?
出産する医療機関等により主に2つの方法があります。
- 医療機関等への直接支払制度
- 出産のため入院した医療機関等へ埼玉土建国保が直接支払う制度です。
- 出産育児一時金の金額分(50万円)が、窓口で支払う分娩費用から差し引かれ、支払額が少なくてすみます。
- 入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名することで利用できます。埼玉土建国保へ申請する必要はありません。
- 分娩費用が50万円未満の場合は、分娩費用と50万円の差額を組合員さんにお支払いします。(差額申請書を送りますので、申請してください)
※2023年3月31日までの出産は42万円です。
- 分娩費を自費で支払い=出産後に申請をする制度
- この場合、医療機関等は「直接支払制度を利用しない合意書」を取り交わし、発行します。
- 出産後に申請していただき、組合員口座に50万円を振り込みます。(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8000円)
- 出産後に、支部事務所で出産育児一時金申請書に記入して添付書類をつけて(*)申請してください。
- 医療機関等が直接支払制度を実施しない場合は、貸付制度も活用できます。
※2023年3月31日までの出産は42万円です。
*添付書類
- 直接支払制度を利用しない合意書の原本→医療機関等で発行します
- 領収明細書のコピー(産科医療補償制度の対象分娩であることが明記されているもの(印字やスタンプ等))
→医療機関等で発行します。