組合員・家族が病院で負担する医療費は、一部負担払戻し制度で自動的に土建国保から払い戻します。
払い戻しになる金額は?
- 組合員・家族が病院の窓口で負担した医療費(保険診療分)を対象に払い戻します。
- 組合員は入院と通院、家族は入院を対象に一部負担払戻金を支給します。ただし、2019年3月診療分までは、70~74歳の組合員の通院は支給対象外となります。
払戻しの金額 | 入院 | 組合員・家族(*) | 窓口で負担した額から月17,500円をひいた金額(病院ごとに計算) |
通院 | 組合員 | 窓口で負担した額から17,500円を引いた金額(暦月ごと、病院・医科・歯科別に計算) |
*自治体の子ども医療費助成制度対象者で、診療報酬明細書で助成されていることが判断出来ない場合、1日1,200円に入院日数を乗じた金額から、17,500円を差し引いた金額を支給します
申請が必要ですか?
- 通常の場合は、登録されている組合員名義の口座に自動的に振込みます。申請は不要です。
- 医療費が多額で高額療養費に該当したら申請が必要です。
土建国保から申請書をお送りしますので、支部事務所へ申請してください。(年度に1回「所得の証明」が必要です。)
振込みはいつになりますか?
- 最短で受診した月から3ヵ月後の25日になります。
- 高額療養費該当の場合は申請をいただいてからの支給になります。
- 振込手数料は組合員負担です。「払い戻しになる金額は?」で説明した金額から差し引いて振込みます。
振込みが保留になる場合もありますか?
次の3つの場合は振込みが保留になります。
- 保険料が引き落せなかった場合
次の月に引き落せれば、その月の分と一緒に振込みます。
- ケガの調査に回答がない場合
3ヵ月を超えて回答がないと対象外になります。必ず回答をして下さい。
- 高額療養費の申請がない場合
申請書と所得証明が到着してからの振込みになります。
払戻しの対象にならないものは?
次の9つの場合は対象外になります。
- 他の公的な償還制度が適用される場合
自治体の子ども医療費助成制度など。
- 労災事故・通勤災害
労災保険への加入の有無に関係なく対象外です。
- 交通事故や暴力行為
相手のいる事故は過失割合に関係なく対象外です。
- 無免許や不正行為
無免許・飲酒運転・不正受診なども対象外です。
- ケガ調査へ3ヵ月以上未回答
傷病原因調査書に回答しない場合は対象外になります。
- 家族の通院分
家族の通院分は制度の対象ではありません。
- 公害認定された医療
公害認定されると負担がありませんから対象外です。
- 保険診療外の負担金
この制度は保険内診療の負担金だけが対象です。
- 家族の加入月から6ヵ月以内の入院
家族の場合は7ヵ月目以降の入院から対象になります。