埼玉土建国民健康保険組合
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給付制度

出産手当金

組合員が出産したとき、出産育児一時金の他に支給します。

どんな場合に該当しますか?

下記の3つの該当条件に当てはまる場合に支給になります。

  • 該当条件
条件1

出産した人が出産日に組合員であること

条件2

組合員になって6ヵ月以上経過した出産であること

条件3

妊娠12週(84日)以上の出産であること

生産・死産(流産)の別は問いません


どのくらい支給になりますか?

  • 支給日数は、出産日以前42日間(多胎98日間)出産日の翌日以後56日間を支給します。
  • 支給日額は、傷病手当金の病気区分の自宅療養日の日額に準じます。

申請の方法

  • 下記のいずれかを添付して、支部事務所に申請してください。
  • 続柄のわかる世帯全員の住民票
  • 母子手帳のコピー
  • 出産(死産)証明書

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