組合員が出産したとき、出産育児一時金の他に支給します。
どんな場合に該当しますか?
下記の3つの該当条件に当てはまる場合に支給になります。
- 該当条件
条件1
出産した人が出産日に組合員であること
条件2
組合員になって6ヵ月以上経過した出産であること
条件3
妊娠12週(84日)以上の出産であること
生産・死産(流産)の別は問いません
どのくらい支給になりますか?
- 支給日数は、出産日以前42日間(多胎98日間)出産日の翌日以後56日間を支給します。
- 支給日額は、傷病手当金の病気区分の自宅療養日の日額に準じます。
申請の方法
- 下記のいずれかを添付して、支部事務所に申請してください。
- 続柄のわかる世帯全員の住民票
- 母子手帳のコピー
- 出産(死産)証明書