組合員が育児休業を取得した場合に支給します。
2023年4月から対象を男性組合員(適用除外労働者)に拡大します。
どんな場合に該当しますか?
- 出産手当金の支給対象者が、産前産後休業に引き続き育児休業をした場合
どのくらい支給になりますか?
- 1カ月につき2万5000円(2024年5月の休業分までは2万3000円)、最長9カ月分(2024年3月31日までの出産の場合は最長10カ月分)を支給します。
出産手当金の支給終了日の翌日の属する月の翌月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月分までを支給します。ただし、最長で9カ月、または子の1歳の誕生日の属する月の前月までとします。なお、産前産後保険料減免を受けることができる場合は支給しません。
- (例)子の誕生日が2024年8月15日、出産手当金の支給が2024年10月10日まで、育児休業終了日が2025年8月14日の場合
2024年11月分(出産手当金終了日の翌日の属する月の翌月)~2025年7月分(子の1歳の誕生日の属する月の前月)
申請の方法
- 育児支援金申請書に下記のいずれかの証明をうけ、支部事務所に申請してください。
*出産手当金を申請された方には、育児支援金の申請書をお送りしています。お手元にない場合は、所属の支部事務所で申請書をもらってください。
申請される方が | 労働者の場合 | 事業主による休業証明 |
事業主等の場合 | 国保支部事務長の休業証明 |