組合員が育児休業を取得した場合に支給します。
2023年4月から対象を男性組合員(適用除外労働者)に拡大します。
どんな場合に該当しますか?
- 1歳未満の子を養育するために14日以上の育児休業を取得した場合(2023年4月1日以降の育児休業分から)
どのくらい支給になりますか?
- 1カ月につき3万3000円(2024年5月の休業分までは3万円)、最長3カ月分を支給します。
育児休業取得日の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月分までを支給します。ただし、加入後7カ月目以降、最長で3カ月とし、子の1歳の誕生日の属する月の前月分までとします。
また、育児休業取得日と終了日が同月内の場合は当該月を支給対象とします。
- (例)子の誕生日が2024年4月15日、育児休業取得日が2024年4月15日、育児休業終了日が2024年7月14日の場合
2024年4月分(育児休業取得日の属する月)~2024年6月分(育児休業終了日の翌日の属する月の前月分)
申請の方法
- 育児支授金中請書(男性用)に下記のいずれかの書類を添付し、支部事務所に申請してください。
*「育児休業等取得者中請書(年金事務所の受付印があるもの)」の写し
*「育児休業等取得者確認通知書」の写し