埼玉土建国民健康保険組合
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よくある質問

無資格受診

土建国保から「喪失した後の医療費を返還してください」という通知が届きました。支払わないといけませんか?
A.1

必ず納入期限までにお支払いください。

資格を喪失した後は、その保険証は使用できません。

土建国保の保険証を提示して受診すると、医療機関に医療費を土建国保が立て替えて支払いますので返還してください。

お支払いいただいた医療費は、受診時に資格のある保険者(市町村国保や社会保険等)に払い戻し(療養費)の申請を行うことができます。

喪失した後の医療費を土建国保に支払ったら、後日「診療報酬明細書」の写しが入った封筒が送られてきました。どうすればよいですか?
A.2

払い戻し(療養費)の申請ができます。

お送りした「診療報酬明細書」の写しは、受診時に資格のある保険者に払い戻し(療養費)の申請をするために必要な書類です。申請には時効がありますので、申請先の保険者にお問い合わせの上、速やかに手続きしてください。

お送りした封筒は開封厳禁となっています。封を開けないようご注意ください。

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