整骨院・接骨院は最近数も増え、皆さんの身近にあり、いつでも気軽に利用できますが、病院・診療所等と違い、健康保険の使える範囲が限られているのをご存知ですか?
- 健康保険が使えるのはこんなとき
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷(肉離れなど)
- 骨折・不全骨折・脱臼( 応急手当を除き、医師の同意が必要です)
- 健康保険が使えないのはこんなとき
- 単なる疲れによる肩こり、腰痛など
- 打撲、捻挫が直った後の漫然とした施術、マッサージ代わりの利用
- 治癒する見込みのない長期間かつ漫然とした施術
- 交通事故などに起因する腰部等の疼痛など
- 外科・整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師に施術を受けている場合
- こんなことに注意しましょう
- 負傷原因を正確に伝えましょう
外傷性の負傷でない場合や、労働災害・通勤災害に該当する場合は健康保険は使えない場合があります。 - 委任欄への署名(捺印)は自分でしましょう
(1)自己負担額(2)受診回数(3)負傷名・負傷原因(4)施術内容を確認して、療養費支給申請書の「委任欄」に自分で署名または捺印しましょう。
ケガ等で手が使えないときは印かんを持参しましょう。 - 領収証は必ずもらいましょう
無償で交付されますので、大切に保存しておきましょう。
土建国保では、皆さんの大切な保険料を正しく医療費に使っていただくために、柔道整復師(整骨院や接骨院)での受診に伴う施術内容等の点検を実施しています。
皆さんが柔道整復師で受けた施術の内容が、負傷に対する療養(治療)にとって適正なものであるかを点検します。また、実際の施術の内容が土建国保への請求と合っているかどうかの点検も行います。
照会文書では、治療を受けた箇所の確認や、どのような原因で負傷をしたのかの状況の確認、負傷した原因を整骨・接骨院の方に説明をしたのかをお尋ねします。
また、窓口で支払った金額や診療通院日についての確認や、療養費支給申請書にはご自分で署名しているかどうかなどをお尋ねします。
わかる範囲で回答していただければかまいませんが、期限までに必ず回答はしてくださるようお願いします。領収証を必ず交付してもらい、保存しておきましょう。
土建国保では、ガリバーインターナショナル(株)保険管理センター(所在地:東京都中央区)に照会文章の発送・回収業務委託を行っています。
この受診照会により知り得た個人情報は、療養費支給申請書の受診内容審査および健康保険の事務処理に限定して使用し、他の目的には一切使用いたしません。
- 整復師さんからの請求書の流れ
お問合わせ
- 埼玉土建国保組合・業務課
TEL:048-839-0071