赤ちゃんが産まれたときは、国民健康保険の増加手続きや、出産育児一時金の手続きをすることになります。
新しいご家族の誕生ですね。こころからお祝い申し上げます。
必要な手続きをまとめました。できるだけ早めに手続きしてください。
赤ちゃんの増加手続きをします
- 赤ちゃんが埼玉土建国保に加入する場合は、住民票をもって所属の支部事務所で手続きしてください。手続きが遅れると赤ちゃんが急病になったときに困ります。
- 必要な保険料月額1,000円(未就学児まで)をおもちください。
出産育児一時金の手続きをして下さい
出産育児一時金は、組合員と家族の出産に、1児につき50万円を支給します。
(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、48万8千円を支給します。)
(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、48万8千円を支給します。)
- 埼玉土建国保が出産育児一時金を医療機関等へ直接支払う制度があります。入院時に窓口で説明をうけて手続きして下さい。
組合員が出産したときは出産手当金の申請も
- 女性組合員の出産に98日間分(多胎の場合は154日間分)を支給します。
出産育児一時金と一緒の手続きなら、申請書への記名だけになります。
育児休業を取得した場合は育児支援金の申請も
- 女性組合員が育児休業を取得した場合に、1ヵ月につき2万7000円(2025年5月の休業分までは2万5000円)、最長9ヵ月分を支給します。
- 男性組合員が1歳未満の子を養育するために14日以上の育児休業を取得した場合に1ヵ月につき3万5000円(2025年5月の休業分までは3万3000円)、最長3ヵ月分を支給します。
医療機関等で直接払い制度が使えなときは?
- 出産費用貸付制度
妊娠36週目以降であれば、出産費用を貸付けます。
産前産後保険料免除
対象となる方・受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険組合被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 - 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
保険料の免除方法
- 出産する個人にかかる保険料が免除されます。
- 出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)まで保険料が免除されます。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。
- 保険料が免除された場合、 すでに支払っていただいた保険料は還付されます。
※産前産後期間の保険料が免除されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3カ月前から6カ月相当分が免除されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が免除されます。令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。
- 届出に必要な書類
①産前産後の保険料軽減措置届出書 ②出産日(予定日)が確認できる書類
※母子手帳コピー、世帯全員の住民票(省略がない)、出生(死産)証明書のいずれか