赤ちゃんが産まれたときは、保険証の発行手続きや、出産育児一時金の手続きをすることになります。
新しいご家族の誕生ですね。こころからお祝い申し上げます。
必要な手続きをまとめました。できるだけ早めに手続きしてください。
赤ちゃんの増加手続きをします
- 赤ちゃんが埼玉土建国保に加入する場合は、住民票をもって支部事務所で手続きしてください。手続きが遅れると赤ちゃんが急病になったときに困ります。
- 必要な保険料月額1,000円(未就学児まで)をおもちください。
出産育児一時金の手続きをして下さい
出産育児一時金は、組合員と家族の出産に、1児につき50万円(2023年3月31日までの出産は42万円)を支給します。
(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給金額が異なります。)
(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給金額が異なります。)
- 埼玉土建国保が出産育児一時金を医療機関等へ直接支払う制度があります。入院時に窓口で説明をうけて手続きして下さい。
組合員が出産したときは出産手当金の申請も
- 女性組合員の出産に98日間分(多胎の場合は154日間分)を支給します。
出産育児一時金と一緒の手続きなら、申請書への記名だけになります。
育児休業を取得した場合は育児支援金の申請も
- 女性組合員が育児休業を取得した場合に、1ヵ月につき2万5000円、最長9ヵ月分を支給します。
- 男性組合員が1歳未満の子を養育するために14日以上の育児休業を取得した場合に1ヵ月につき3万3000円、最長3ヵ月分を支給します。
医療機関等で直接払い制度が使えなときは?
- 出産費用貸付制度
妊娠36週目以降であれば、出産費用を貸付けます。