国が行うマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、従来の健康保険証が発行できなくなりました。健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みになりました。マイナ保険証をお持ちでなくても、従来の健康保険証と同等の資格確認書が発行され、これまでどおりの医療をうけられます。なお、マイナンバーカードを取得している方でも、健康保険証として利用登録していなければ、マイナ保険証としての利用はできません。
お手元に届いているカードをご確認ください
埼玉土建国保では、全員に従来の健康保険証と同じ型のカードをお送りしています。マイナ保険証の登録状況が確認できますので、カード左上赤枠内の記載内容をご確認ください。
※1 厚労省の指導により、有効期限のない資格情報のお知らせ(A4紙)を別途、お送りします。発送までは1か月程度かかる場合があります。原則1回限りの発行となりますので大切に保管してください。なお、70歳になる方及び70歳以上で負担割合に変更がある方については、あらためてお送りします。
※2 資格情報のお知らせ(A4紙)で受診する場合は、高齢受給者証は不要です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除(マイナンバーカードに登録された保険証機能を解除すること)を希望される方は、所属の支部事務所で申請してください。申請書は、所属の支部事務所、またはホームページよりダウンロードできます。
解除後に病院・薬局を受診する場合は、埼玉土建国保が交付する資格確認書を提示してください。
問い合わせは
埼玉土建国保組合・業務課 TEL:048-839-0071
お手元に届いた「資格確認書」 「資格情報のお知らせ」は大切に
2024年12月2日以降は保険証ではなく、「資格確認書」(マイナ保険証を持っていない方)または「資格情報のお知らせ」(マイナ保険証を持っている方)を交付します。
- 「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」が届いた
記載内容に誤りやもれがないか、被保険者の人数分あるか確かめてください。
- 必ず手もとに保管・携帯してください
病院での診療がすんだら、必ず手もとに保管し、出かけるときは必ず携帯しましょう。もしものときに役に立ちます。
- 貸し借りはできません
「資格確認書」の貸し借りはできません。法律で罰せられます。
- 資格を喪失したら返却してください
埼玉土建国保を脱退して市町村の国保に加入するときや、職場の健康保険に入ったときは、必ず届出をして、資格確認書・高齢受給者証を支部へ返却してください。
返却せずに資格確認書・高齢受給者証を使用した場合は、医療費を返還していただくことになります。
- 記載内容を変更したいとき
埼玉土建国保を脱退して市町村の国保に加入するときや、職場の健康保険に入ったときは、必ず届出をして、資格確認書・高齢受給者証を支部へ返却してください。
氏名や住所などの変更がある場合は、必ず14日以内に所属の支部へ届け出てください。
紛失または盗難にあったときは、事故防止のため、警察へ届け出たあとに、 所属の支部事務所で再交付の手続きをお願いします。
臓器提供意思表示欄の書きかた
ボールペン等の消えない筆記具で記入してください。記入後、「個人情報保護シール」を、下の図を参考に赤枠部分に貼ることができます。
「個人情報保護シール」は、支部から受けとってください。
■臓器移植に関するくわしい内容については
(公社)日本臓器移植ネットワークのホームページをご覧ください。
■ご質問・お問い合わせは
フリーダイヤル:0120-78-1069(平日9:00〜17:30)
ホームページ:https://www.jotnw.or.jp
