保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症に伴う保険料が免除申請の受付は2023年3月31日で終了しました。
傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症により労務不能になった方については、傷病手当金が支給されます。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について」をご覧いただき、該当する場合は申請書をダウンロードして、所属の支部事務所に申請(郵送)してください。
支給対象期間は令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のために仕事に行くことができない期間です。(ただし、入院が継続する場合は最長1年6ヵ月まで)
※申請ができる期間は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算して2年間となります。
申請書ダウンロード
- 事業主・一人親方等の方
- 注意:申請には新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(PDF)内の『組合員記入用』『医療機関記入用』の2枚の申請書の提出が必要です。
※医療機関を受診、または保健所の医師の診察を受けていない場合は支給対象外です。
※『医療機関記入用』の添付ができない場合は、保健所等が発行する「療養証明書」等を添付してください。
- 被用者の方
- 注意:申請には新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給申請書(PDF)内の『組合員記入用』『被保険者記入用』『事業主記入用』『医療機関記入用』の4枚の申請書の提出が必要です。
※医療機関を受診しなかった場合は、『医療機関記入用』の提出は不要です。ただしその場合は、『被保険者記入用』の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
※PCR検査のみの場合でも保健所が指定する医療機関等で受けた場合は、検査を受けた医療機関等で『医療機関記入用』の証明を依頼してください。
※『医療機関記入用』の添付ができない場合は、保健所等が発行する「療養証明書」等を添付してください。 - ※令和4年9月26日以降の全数届出の見直しに伴い、届出対象外となった方で上記のいずれの書類も添付できない場合は、給付課または所属の支部へご相談ください。
お問い合わせは
給付課 048-839-0071