埼玉土建国民健康保険組合
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交通事故・ケガ

第三者行為(暴力など)

相手がいるケガや病気は交通事故と同じ扱いです

相手の暴力や飼い犬に咬まれた場合など、相手がいるケガや病気に関しては自動車事故と同じで、相手(加害者)の責任で治療をするのが本来ですが、土建国保に届出をすれば、一部の例外を除いて保険証の使用も可能です。

保険証を使うと土建国保で医療費を立て替えたことになりますから、土建国保では相手に立て替えた医療費を請求します。

通勤途中や仕事中のケガや病気は、労災保険で治療してください。ケンカなどは、保険給付が制限されることがあります。

相手がいるケガとはどんなもの?
A.1
  • 相手の暴力行為(通り魔や校内暴力など)
  • 飼い犬にかまれたときや建造物の落下など管理者の不備が原因
保険証を使用するときは?
A.2
  • 病院受診時に電話で土建国保に連絡します。
    電話:048-839-0071 土建国保 給付課
  • 土建国保から送付された事故届に必要事項を記入します。
  • 必要な書類をそろえて土建国保へ送ります。
  • 示談をする前に土建国保に連絡します。

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