組合員や家族が入院などで多額の医療費負担をした場合、世帯の所得によって一定金額以上を払い戻しします。
一部負担払戻金に含めて一緒に振り込みます。
払い戻しになる金額は?
払戻し額の基準は世帯の所得により違います。
計算方法
- 病院で支払った自己負担金額−下記の限度額=高額療養費支給金額
2014年12月診療分まで
- 限度額
上位所得世帯 | 150,000円+医療費の1%* (*医療費総額から500,000円を引いた金額の1%) |
一般所得世帯 | 80,100円+医療費の1%* (*医療費総額から267,000円を引いた金額の1%) |
非課税世帯 | 35,400円 |
2015年1月診療分から
- 限度額
ア | 世帯の合計所得 901万円超 |
252,600円+医療費の1%* (*医療費総額から842,000円を引いた金額の1%) |
イ | 世帯の合計所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円+医療費の1%* (*医療費総額から558,000円を引いた金額の1%) |
ウ | 世帯の合計所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円+医療費の1%* (*医療費総額から267,000円を引いた金額の1%) |
エ | 世帯の合計所得 210万円以下 |
57,600円 |
オ | 世帯全員が住民税非課税 | 35,400円 |
計算の考え方が少々複雑です。下記を参照してください。
- 病院での負担額は、患者ごと、月ごと、病院ごと、入院通院別ごとに計算します。
- 上記の計算で、21,000円以上の負担があれば、高額療養費の計算に加えられます。
- 計算対象になった負担金の合計が、限度額を超えた場合、超えた金額が支給になります。
世帯の所得はどう決まるの?
世帯全員の前年の所得(旧地方税法のただし書所得)で考えます。
2014年12月診療分まで
- 所得内容
上位所得世帯 | 世帯の合計所得600万円超 |
一般所得世帯 | 世帯の合計所得600万円以下 |
非課税世帯 | 世帯全員が住民税非課税 |
2015年1月診療分から
- 所得内容
ア | 世帯の合計所得 901万円超 |
イ | 世帯の合計所得 600万円超901万円以下 |
ウ | 世帯の合計所得 210万円超600万円以下 |
エ | 世帯の合計所得 210万円以下 |
オ | 世帯全員が住民税非課税 |
*所得金額=収入から必要経費(給与所得者は給与所得控除額)と基礎控除を差し引いた金額
多額の負担が続いた場合は?
高額療養費の該当が12ヵ月間で4回目以上になると、多数該当限度額に変わって、支給金額が増えます。
2014年12月診療分まで
- 多数該当限度額
上位所得世帯 | 83,400円 |
一般所得世帯 | 44,400円 |
非課税世帯 | 24,600円 |
2015年1月診療分から
- 多数該当限度額
ア | 世帯の合計所得 901万円超 |
140,100円 |
イ | 世帯の合計所得 600万円超 901万円以下 |
93,000円 |
ウ | 世帯の合計所得 210万円超 600万円以下 |
44,400円 |
エ | 世帯の合計所得 210万円以下 |
44,400円 |
オ | 世帯全員が住民税非課税 | 24,600円 |
該当したかどうかわからないときは?
該当した可能性のある世帯には申請用紙を同封して通知します。
- 通知は受診した月の3ヵ月後になります。
- 申請書が届いたら、所得の証明をつけて(年度1回だけ)申請して下さい。
後期高齢者医療制度へ移行する月は?
- 国保組合と後期高齢者医療制度の双方で自己負担限度額が1/2になります。
- 後期高齢者医療制度へ移行する組合員の世帯の75才未満のご家族も適用になります。